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国内企画旅行取引条件説明書面

募集型企画旅行契約

(1)この旅行は富士急シティバス株式会社(静岡知事登録旅行業第 2-422 号) (以下「当社」という。)が旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2) 契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款(以下「募集型約款」という)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

お申し込み

(4)①ご来店にてお申込みの場合、所定の申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
*申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
②電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
③ a. 健康を害している方、b. 身体に障害のある方、c. 妊娠中の方、d. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
④お申し込み時に 20 歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。

通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件

(5) ①当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
②通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
③通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知を電子メール、ファクシミリ等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
④通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は当社がお客様に払い戻すべき額を通知した日となります。

旅行代金

(6) ①子供代金は旅行開始時に満 6 歳以上 12 歳未満のお子様に適用します。
②1人部屋追加代金は大人、子供一律、l 名様の代金です。

追加代金

(7)追加代金とは、①航空会社の選択②宿泊ホテルの指定の選択③ 1 人部屋追加代金④延泊による宿泊代金等により追加する代金をいいます。

お支払い対象旅行代金

(8)申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。

旅行契約内容・代金の変更

(9) ①当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお知らせします。
②奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。

取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)

(10)お客様は、表記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

取消日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 1)21 日目にあたる日以前の解除 無料
2)20 日目にあたる日から 8 日前までの解除(日帰り旅行にあっては10日目) 旅行代金の 20%
3)7 日目にあたる日から2 日前までの解除 旅行代金の 30%
4)旅行開始日の前日の解 旅行代金の 40%
5)当日の解除(6 を除く) 旅行代金の 50%
6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の 100%

①当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に(7)の追加代金を加えた合計額です。

取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)

(11) 下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が(15)の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限る。
②旅行代金が増額された場合。
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。

当社による旅行契約の解除

(12) 次の場合は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)
①旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
②申込条件の不適合。
③病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。

当社の責任

(13) 当社は当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は 1 人 15 万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則として責任を負いません。お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。

特別補償

(14)当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、募集型約款特別補償規程により、死亡補償金として国内旅行 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により国内旅行 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により国内旅行 1 万円~5 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度)
(ただし、一個又は一対についての補償限度は 10 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われてない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。

旅程保証

(15)旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、募集型約款の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、ー旅行契約についての変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に(7)の追加代金を加えた合計額です。当社は、表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
①天災地変②戦乱③暴動④官公署の命令⑤欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止⑥遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供⑦お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

変更補償金の額=1 件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合
【1】 ホームページ又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
【2】ホームページ又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
【3】ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
【4】ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
【5】ホームページ又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
【6】ホームページ又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
【7】ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
【8】ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
【9】 上記【1】~【8】に掲げる変更のうち募集ホームページ又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

(注 1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注 2)一確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との問又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注 3) 第 3 号又は第 4 号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注 4) 第 4 号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注 5) 第 4 号又は第 6 号若しくは第 7 号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
(注 6) 第 9 号に掲げる変更については、第 1 号から第 8 号までの率を適用せず、第 9 号によります。

お客様の責任

(16) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

お客様の交替

(17) お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

事故等のお申出について

(18)旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

個人情報の利用目的及び第三者提供について

(19) 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との聞の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載のスケジ、ュール表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又
は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名及び連絡先を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(20) 当社及び下記「受託販売(販売店)」欄記載の受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載のスケジュール表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名及び連絡先を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(21)当社グループ企業の名称及び各企業における個人情報取扱管理者の氏名については、当社ホームページ(http://www.fujikyu.co.jp/notice/index.html) をご参照ください。

募集型企画旅行契約約款について

この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ http://bus.fujikyu.co.jp/index.html からもご覧になれます。

富士急シティバスは「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定事業者です。

同制度は、貸切バス事業者の安全に対する取り組みを適切に行っているかどうかを評価する制度です。

安全への取り組みを「見える化」し、バスご利用のお客様が安心して選択できるよう、認定を受けた事業者の貸切バス車両には「SAFETY BUS」のシンボルマークを貼付しています。

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